【豆知識】2026年4月義務化:不動産の住所変更登記、放置は禁物です
引っ越しや本店移転のあと、不動産の登記上の住所まで更新できていますか?住民票を変えても、不動産登記は自動で更新されません。2026年4月から義務化されたこの手続き、今のうちに確認しておきましょう。
ポイントまとめ
- 義務化開始:2026年4月1日(施行済み)
- 申請期限:変更から2年以内(過去の変更も対象)
- 違反した場合:5万円以下の過料(まず催告、その後罰則)
- 登録免許税:無料(非課税)※義務化に伴い改正
⚠️ 過去の引っ越し分も対象です。
施行前(2026年3月31日まで)に住所変更して未登記のものも義務の対象になります。その場合は 2028年3月31日まで に手続きすれば過料は免れます。
放置するとどうなる?
住所が古いままでも、日常生活では特に困りません。ただし、不動産を売却したり融資を受けたりする場面では追加書類の提出を求められ、手続きが滞ることがあります。義務化後は、期限を過ぎても申請しないと法務局から催告が届き、それでも動かないと5万円以下の過料が科される可能性があります。
手続きの流れ(個人の場合)
- 現在の住所を証明する書類を用意する(住民票、または住所のつながりが分かる場合は戸籍の附票)
- 登記申請書を作成する
- 管轄の法務局に提出する(窓口・郵送・オンラインから選択可)
登録免許税は2026年4月の義務化に伴い無料(非課税)になりました。司法書士に依頼する場合は別途報酬が必要で、1〜2万円前後が目安です。自分で進めることも十分可能です。
スマート変更登記を使うと手間が省けます
「検索用情報の申出」という手続きをあらかじめ済ませておくと、その後の住所変更を法務局が自動で登記してくれる仕組みが始まりました。複数の物件を持っている方は特に便利な制度です。詳細は法務省のスマート変更登記ページで確認できます。
まとめ:引っ越しと同時にセットで対応を
住所変更登記は後回しにしやすい手続きですが、2026年4月から正式に義務化されました。登録免許税が無料になったこともあり、以前より取り組みやすくなっています。引っ越しや本店移転のタイミングで、不動産の登記情報も一緒に見直しておくのが、いちばん手戻りの少ない進め方です。